道路交通法改正による免許区分の変更
普通免許と中型免許の間に「準中型免許」の新設
平成29年3月12日に施行された道路交通法の改正により、
従来の普通免許と中型免許の間に「準中型免許」が新設されました。
これにより、 これまで普通免許で運転可能だった弊社一部機種において、
平成29年3月12日以降に取得した普通免許では運転不可となり、
準中型以上の免許が必要となります。
万が一平成29年3月以降取得の普通免許で運転してしまった場合、
本人だけでなく、運転させた会社にも処罰がありますのでご注意ください。
平成29年3月12日以降取得
【普通免許】 18歳以上
車両総重量 3.5トン未満 (新設前 5.0トン未満)
最大積載量 2.0トン未満 (新設前 3.0トン未満)
乗車定員 10人以下
【準中型免許】new 18歳以上
車両総重量 3.5トン~7.5トン未満
最大積載量 2.0トン~4.5トン未満
乗車定員 10人以下
【中型免許】 20歳以上、普通免許等保有通算2年以上
車両総重量 7.5トン~11.0トン未満 (新設前 5.0トン~)
最大積載量 4.5トン~6.5トン未満 (新設前 3.0トン~)
乗車定員 11人~29人以下
【大型免許】 21歳以上、普通免許等保有通算3年以上
車両総重量 11.0トン以上
最大積載量 6.5トン以上
乗車定員 30人以上